施設基準について

当院は、診療報酬点数表に規定されている以下の施設基準を四国厚生支局に届出しています

・人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1

・人工腎臓 導入期加算1

・人工腎臓 透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算

・人工腎臓 下肢末梢動脈疾患のリスク評価及び指導管理等:有

・在宅療養支援診療所 (支援診3)

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

・在宅血液透析指導管理料

・がん治療連携指導料

・糖尿病合併症管理料

・撮影に使用する機器 16列以上64列未満のマルチスライスCT

・大型ボンベ酸素算定単価  0.42円

・外来在宅ベースアップ評価料Ⅰ

以上

明細書発行体制等について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、

領収証発行の際に、診療報酬の算定項目が分かる個別の明細書を無料で発行すること

としています。また、公費負担医療受給者で医療費の自己負担のない方についても、

明細書を無料で発行することとしています。

明細書には、使用した薬剤や行われた検査等の名称・点数が記載されます。

ご家族の方や代理の方が会計を行う場合も含め、明細書の発行を希望されない方は、

会計窓口にてその旨お申し出ください。

一般名処方について

現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和6年10月より、後発品のある先発医薬品を患者さんの希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度が導入されています(医療上の必要性がある場合等は除く)

当院では、薬局で患者さんへスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しています。

一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局にて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。

なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますこと、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等がございましたら、医師にご相談ください。

長期収載品の処方等について

長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を指します。

令和6年10月から、長期収載品で先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金をお支払いいただきます。

・特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額を指します。

(例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます

・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで、特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金を支払う必要はありません。

後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。

後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。