一般名処方について

現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和6年10月より、後発品のある先発医薬品を患者さんの希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度が導入されています(医療上の必要性がある場合等は除く)

当院では、薬局で患者さんへスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しています。

一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局にて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。

なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますこと、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等がございましたら、医師にご相談ください。

長期収載品の処方等について

長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を指します。

令和6年10月から、長期収載品で先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金をお支払いいただきます。

・特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額を指します。

(例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます

・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで、特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金を支払う必要はありません。

後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。

後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

休診のお知らせ

令和6年4月から、毎週金曜午後の光中医師の外来診療を

休診とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。