現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和6年10月より、後発品のある先発医薬品を患者さんの希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度が導入されています(医療上の必要性がある場合等は除く)
当院では、薬局で患者さんへスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しています。
一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局にて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。
なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますこと、あらかじめご了承ください。
ご不明な点等がございましたら、医師にご相談ください。