長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を指します。
令和6年10月から、長期収載品で先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。
・特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額を指します。
(例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます
・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで、特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金を支払う必要はありません。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。
後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。